住民票とマイナンバー
不動産登記にマイナンバーが関係していることをご存じだろうか?
不動産登記にマイナンバーが記載されれている住民票を使用できない。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27条)第19条「特定個人情報の提供の制限」参照)
同様に、住民票を添付する許可申請書を作成する際は、行政書士は慎重に取り扱う必要がある。
住民票に関連して、マイナンバーカードを身分証代わりに使用する場合は、個人番号記載されている裏面のコピーはとらない。(とる場合はマスキングする。)
クライアントから住民票を預かる際は、慎重な取り扱いをしなければならない。
マイナンバーの普及率が12%と低迷している大きな理由は、慎重な取り扱いが必要とされるからである。
マインバーカードを健康保険証代わりにする法案が国会に提出されているが、マイナンバーカード保険証の取り扱いも慎重さが要求されることは言うまでもないだろう。
江尻 一夫行政書士事務所
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