行政書士とマイナンバー戸籍登録制度
行政書士の相続業務において、法定相続人調査は結構大変な作業である。
戸籍がマイナンバーと紐づけられれば、行政書士の相続業務も著しく容易になる。
マイナンバーの戸籍事務適用については、以下のPDF資料にあるように平成25年度より検討されている。
http://www.moj.go.jp/content/001239131.pdf
上記資料にもあるとおり
①氏名に使用している字形の問題
②データ形式の問題
等の問題があり、マイナンバーカードによる戸籍全国統一は困難な状況ではあるが、東日本大震災の教訓を経て、法務省が「戸籍副本管理システム」を平成25年から運用している。
現在の戸籍システムを維持しつつ、「戸籍副本管理システム」をマイナンバーカードと紐づけることも検討されている。
また、マイナンバーと戸籍の附票を関連づける方法もある。最後に、マイナンバーの戸籍事務への適用で大きな問題になるのは「個人情報管理」だろう。
江尻 一夫行政書士事務所
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