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マイナンバーカードと行政書士②

マイナンバーカードと行政書士②
社労士と税理士は業務依頼主にマイナンバーの提出を求めなければならないが、行政書士はマイナンバーが記載された書類を受け取ることはできない。(行政書士には番号法12条に定める安全管理措置義務は生じないと考えることもできる。)

自動車重量税の還付申請などマイナンバーが記載された書類を行政書士は扱うためには
①依頼者の代理人になることである。必要書類は
・「代理人」となる行政書士(あなた)宛の委任状
・行政書士の身元確認書類(マイナンバーカードの原本、または
 運転免許証など)
・依頼者本人の番号確認書類(マイナンバーカード、写しでも
 可)

②マイナンバー記載欄のみ空白で依頼者に渡す
方法がある。

〇さらに、建設業許可申請では経営管理業務を証明する書類として確定申告書Bにはマイナンバー記載欄があるが控え写しにはマイナンバーが複写されないので問題ない。

しかし、提出用確定申告書にはマインンバーが記載されており複写されるので行政書士は提出用確定申告書をコピーして提出することはできない。そもそも行政書士は、マイナンバーの写った「所得税の確定申告書(B)」のコピーの提供を、依頼者に対して求めることはできない。役所も同様に、これを受け取ることができない。

〇マイナンバーが記載された住民票の写しはどうだろうか?
マイナンバーが記載された住民票の写しも同様で、行政書士も役所の人も取り扱いできない。



2021/3/14