銀行預金とマイナンバーカード(税務署の恐怖)
https://gentosha-go.com/articles/-/23946
以下のサイトによると、2021年から銀行預金にマイナンンバーカードが導入される。(義務化 3年間の猶予期間)つまり、2021年からは銀行預金口座をつくる際、マイナンバーカードの通知が求められることになる。
これからは、銀行預金が丸裸になってしまうのだ!恐ろしいことではないか。
サイトによれば、金融機関は10年間の取引記録の保存が義務づけられているので、税務署は10年間の銀行預金の取引情報を入手できることになる。
行政書士で報酬の振り込みに銀行口座を利用している方が殆どだろう。ジョージ オーエルの小説「1984」が現実になった。
銀行預金の取引記録により我々の行動が全て税務署に把握されてしまう。もう、報酬のやり取りは現金化するしかない。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.