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相続財産評価①

相続財産の評価①
〇相続財産の評価は、原則として相続開始日(被相続人が死亡した日)の時価で行われる。

〇国税庁から公表されている「財産評価基本通達」とよばれる評価基準に従って評価することとされている。以下のサイトに詳しい。
https://souzoku-satou.com/property-evaluation

・宅地 路線価方式または倍率方式 時価の8割
・家屋 固定資産税評価額 時価の4~6割
・預貯金 元本+解約利子の手取額 解約手取額
・上場株式
 被相続人が死亡した日の終値
 被相続人が死亡した月の終値の月平均額
 被相続人が死亡した前月の終値の月平均額
 被相続人が死亡した前々月の終値の月平均額
※いずれか低い額

・売却手取額
 ・利付公社債 (発行価格+既経過利息の手取額)または(上
  場相場または気配相場+既経過利息の手取額)のいずれか低 
  い額 売却手取額
 ・割引公社債 (発行価格+既経過償還差益)または(上場相
  場または気配相場)のいずれか低い額 売却手取額

 ・貸付信託 元本+既経過収益の手取額-買取割引料 売却手
  取額
 ・証券投資信託 日刊新聞等に掲載された基準価格 売却手取額
 ・ゴルフ会員権 課税時期における通常の取引価格の7割
  時価の7割
 ・宝石・貴金属 再購入金額 時価
 ・借入金 要返済額 借入残高

相続財産の評価はもちろんのことではあるが、国の通達である「財産評価基本通達」によることを理解していることが基本だろう。


2021/3/4