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遺留分の計算方法②

遺留分に
①遺贈(被相続人が死亡する1年前以内に行われたもの、遺留分を侵害していることが法定相続人が認識している場合⇒500万円)
②贈与(被相続人が死亡する10年前以内に行われたもの、遺留分を侵害していることが法定相続人が認識している場合⇒700万円)
③格安で売却したものも贈与となる。(被相続人が死亡する10年前の行われたもの、遺留分を侵害していることを法定相続人
が認識している場合⇒100万円)
が加算される場合がある。
つまり、遺留分の計算方法①で示した法律でさだめらている遺留分の額に遺贈と贈与を加算した額が遺留分額となる場合があるということだ。
慰留分の計算額①示した遺留分額に遺贈と贈与を加えた額
4000万円+700万+100万円=4800万円が遺留分額になる場合がある。
注意しなければならないのは
遺贈と贈与が加算される場合は、法定相続人が遺留分を侵害されたと認識している場合のみであるということだ!

2021/3/3