遺留分の計算方法①
わかりやすくするために以下のケースを想定して計算する。
被相続人の財産
〇貯金1000万円
〇土地3000万円
〇寄附金(相続開始前1年間に贈与)500万円
〇法定相続人1人にだけに留学資金として当時500万円(現在の貨〇幣価値では700万円⇒遺贈)を過去10年以内に与えていた。
〇100万円の価値がある車を格安3万で売却していた。
法定相続人
妻、子供4人
遺留分(贈与 遺贈与等がない場合⇒法律上確保できる遺留分)
ケース①
被相続人が独身で子供がいない場合(被相続人の両親が相続)
遺留分⇒全財産4000万円の3分1=1333万円
①以外
遺留分⇒全財産4000万円の2分の1=2000万円
各法定相続人の遺留分
被相続人の妻⇒遺留分の2分の1⇒1000万円
4人の子供の遺留分=2000万円ー1000万円/4=250万円
次の投稿の遺留分の計算方法②で贈与、遺贈等を考慮した複雑な遺留分について解説する。
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