遺留分侵害請求
遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の財産取得割合である。ただし、被相続人の兄弟姉妹には認められていない。
遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分を侵害された人に対して遺留分を請求できる。
注意しなければならないのは、遺留分侵害請求は遺留分に相当する「お金を取り戻す権利」である。つまり、遺産そのものではなく、遺産に相当するお金を取り戻す権利なのである。
遺留分侵害請求の具体的な手順は以下のとおりである。
①話あう
↓
②内容証明郵便で請求する。(話し合いが成功しなかった場合)
↓
③遺留分調停を申立てる。(上記①②で解決しなかった場合)
④遺留分損害訴訟を起こす。(上記①②③で解決しなかった場合)
遺留分侵害請求については、内容証明作成、合意書の作成ということで行政書士が関与できる。
内容証明の例文を以下に示す。
遺留分侵害額請求書
私の亡父山田太郎は、遺言をもって、貴殿に対し下記の財産を相続(または遺贈)させました。しかし私は、亡父の遺産の8分の1につき遺留分を有しています。私は、上記遺言により遺留分を侵害されましたので貴殿に対し遺留分侵害額を請求します。
記
1、神奈川県小田原市中村原999番地
宅地 300平方メートル
2、有価証券及び預金全部
平成〇〇年〇〇月〇〇日
鎌倉市〇〇999番地
山田次郎 印
神奈川県小田原市〇〇999番地
山田一郎 殿
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