相続放棄の相談、必要書類の収集は行政書士に依頼すればよい。
https://www.courts.go.jp/.../syurui.../kazi_06_13/index.html
https://www.tokyoto-souzoku.jp/column/20180424/4816/
相続放棄の手続きの代理(弁護士のみできる。)、相続放棄の申述書作成(司法書士、弁護士のみできる。)は残念ながら、行政書士は関与できない。しかし、相続放棄の相談には応じることができる。
つまり、被相続人が行政書士に相続放棄手続きについて相談し、本人が相続放棄申述書を作成し法務局に提出すれば問題はない。
被相続人の住民票除票又は戸籍附票など 申述人(放棄する方)の戸籍謄本等相続放棄申述に必要な書類を行政書士依頼し収集して貰うことも可能だ。
相続放棄の相談と必要書類の収集を行政書士が行えば、報酬を取れること言うまでもない。
本人が相続放棄申述書を作成すれば、相続放棄放棄の手続きを高額な料金を取る弁護士に依頼しなくて済むのである。
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