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相続登記の義務化

相続登記の義務化
令和2年2月10日、法制審議会に相続登記の義務化が答申された。2023年には義務化される。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021021001004&g=soc
答申の内容は
①相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記

②名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記
が義務化された。

①については10万円以下、②については5万円以下の過料の行政罰が科せられる。

以下の一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放し、国庫にることもできる。⇒法務大臣の承承認が必要。

①更地であること

②担保に入っていないこと

③土壌汚染がないこと

申請者は10年分の管理費用を納める必要があります。

その他、相続開始後、相続人間で遺産分割協議が行われずに10年が経過すれば、法定相続どおりに自動的に分割する仕組みを新設することも盛り込まれるという。

相続開始したら、一刻も早く遺産分割協議書を作成する必要がある。

今後は、相続が開始されたら、相続専門家に相談するのがベストだろう。
相続の国家資格専門家は
行政書士
①相続の相談
②相続財産の評価
③遺言書の作成指導

司法書士
上記①~③に加えて
④不動産の登記(独占業務)
⑤相続放棄の手続き(独占業務、書類作成のみ)
弁護士
上記①~③に加えて
⑥相続の争いがある場合の相談、代行(独占業務)
⑦相続放棄の手続き(独占業務)

税理士
上記①~③に加えて
⑧税申告書の作成(独占業務)
であるが、相続状況により相談する相手が変わる。

相続のスケジュール
相続発生から
3カ月後⇒相続放棄⇒4カ月後⇒準確定申告(相続人が故人に代って税の確定申告)⇒遺産分割協議書の作成⇒10カ月後の相続税の申告⇒不動産登記(義務化)⇒遺留分侵害請求⇒税務調査

上記のスケジュールで行政書士が対応できるのは遺留分侵害請求のみであるが、相続登記の義務化にしたがって、司法書士、弁護士はもちろんのこと行政書士の相続業務が増加するはずだ。


2021/2/26