プロ社労士(雇用調整助成金)
雇用調整助成金の種類には以下の3つがある。
①休業
〇最近3カ月の売上高か生産量の月平均が、その直前3カ月、
または同期に比べて5%以上減少している場合申請できる。
〇個人単位、部署単位、事業所単位で申請できる。
〇支給限度日数は300日
〇対象期間は1年、1年毎の受給要件の確認必要
〇最短1時間から申請できる。
〇審査の基準も低く、一番簡単に受理される。
手当⇒休業手当等の賃金負担相当額の4/5(1日、上限あ
る。)
〇自宅で待っているだけでは、従業員のモチベーションが下が
る。⇒退職
②出向
一番現実味がない
③教育訓練
〇攻めの姿勢、賃金負担相当額の4/5(1日、上限ある。)
+教育訓練費6,000円
〇事業所内訓練(労働者協定)と事業所外訓練(教育コンサル
タント会社による研修)とがある。
〇社内の人間に授業してもらう場合も対象になる。
〇新人研修、OJT研修は対象にならない。
〇法律で義務づけられている研修、DVD、ビデオなどの講師不
在の研修は対象とはならない。
〇教育訓練中に作ったモノお金稼ぐことはできない。
〇同じ内容教育訓練計画でも、認められるものと認められない
ものある。
〇明確な研修内容(社労士がチェック)をハローワーク提出し
なければならない。教育訓練後に報告書をハローワークに提出
しなければならない。⇒手間がかかかる
〇受講者の意気込み、講師の教え方などチェックが厳しい。
⇒不正が発覚する恐れが十分にある。
雇用調整助成金と同様のものに「中小企業緊急雇用安定助成
金」があるが、「中小企業緊急雇用安定助成金」は中小企業向
け「雇用調整助成金」の受給率などを緩和したものである。
以上、社労士の教育訓練計画チェック能力に一抹の不安を覚え
るが、雇用調整助成金の種別では、「教育訓練」がお薦めであ
る。すぐにもらいたい場合は「休業」だろう。
江尻 一夫行政書士事務所
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