プロ社労士(遺族年金)
遺族年金は、国民年金、厚生年金に加入していればもらえる。もらえる条件は次のとおりである。
①国民年金
〇遺族基礎年金
・国民保険に加入中になくなった場合
・60歳以上65歳未満で、日本に住んでいる場合になくな
った場合
*上記の場合は、死亡日前の保険料を納めた期間と免除され
た期間が、保険料を納めなければならない期間の2/3以上ある
こと。または、平成38年3月31日までは死亡日前1年間
に未納期間がないこと。
・老齢基礎年金をもらっている(もらえる資格)人がなくな
った場合。
*18歳到達年度の年度末までの子または20歳未満の障害
者の子がいる配偶者、18歳到達年度末の子がもらえる。
〇寡婦年金
・夫自身で国民年金を納めた期間と免除期間が25年(平成
29年8月からは10年以上)
・死亡前に婚姻関係(内縁でもよい)が10年以上続いてい
ること。
・夫が障害年金や老齢年金をもらったことがないこと。
以上の条件を満たせば、夫がなくなった場合その妻は60歳
から65歳になるまでもらえる。
〇死亡一時金
・自分自身で国民年金保険料を納めた期間が3年以上である
人がなくなった場合、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟
順番でもらえる。
*なくなった人が障害年金や老齢年金をもらったことがな
い。また、遺族基礎年金をもらえる遺族がいる場合はもらえ
ない。
②厚生年金
〇遺族厚生年金
・厚生年金に加入中(在職中)の人がなくなった場合
・病気退職後になくなった場合
*在職中に初診日のある病気やケガが原因で、初診日から
5年以内になくなった場合、国民年金の保険料を納めなく
てはならない期間がある場合は、全期間の2/3以上が納めた
期間であること。
・1級または2級の障害厚生年金をもらっている人がなく
なった場合
・3級の障害厚生年金をもらっている人が同一病名でなく
なった場合
*配偶者、子、父母、孫、祖父母の順でもらえるが、妻以
外がもらう場合は年齢制限がある。850万以上の収入が
ある遺族はもらえない。
⇒以上、社労士試験に合格するためには、とにかく覚えな
ければならないことが多すぎると私は思う。
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