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プロ社労士(遺族年金)

プロ社労士(遺族年金)
遺族年金は、国民年金、厚生年金に加入していればもらえる。もらえる条件は次のとおりである。

①国民年金
 〇遺族基礎年金
  ・国民保険に加入中になくなった場合
  ・60歳以上65歳未満で、日本に住んでいる場合になくな
  った場合
  *上記の場合は、死亡日前の保険料を納めた期間と免除され
  た期間が、保険料を納めなければならない期間の2/3以上ある
  こと。または、平成38年3月31日までは死亡日前1年間
  に未納期間がないこと。
  ・老齢基礎年金をもらっている(もらえる資格)人がなくな
  った場合。
  *18歳到達年度の年度末までの子または20歳未満の障害
  者の子がいる配偶者、18歳到達年度末の子がもらえる。

 〇寡婦年金
  ・夫自身で国民年金を納めた期間と免除期間が25年(平成
  29年8月からは10年以上)

  ・死亡前に婚姻関係(内縁でもよい)が10年以上続いてい
  ること。
  ・夫が障害年金や老齢年金をもらったことがないこと。
  以上の条件を満たせば、夫がなくなった場合その妻は60歳
  から65歳になるまでもらえる。

 〇死亡一時金
  ・自分自身で国民年金保険料を納めた期間が3年以上である
  人がなくなった場合、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟
  順番でもらえる。
  *なくなった人が障害年金や老齢年金をもらったことがな
  い。また、遺族基礎年金をもらえる遺族がいる場合はもらえ 
  ない。

 ②厚生年金
  〇遺族厚生年金
   ・厚生年金に加入中(在職中)の人がなくなった場合
   ・病気退職後になくなった場合
   *在職中に初診日のある病気やケガが原因で、初診日から
   5年以内になくなった場合、国民年金の保険料を納めなく
   てはならない期間がある場合は、全期間の2/3以上が納めた
   期間であること。

   ・1級または2級の障害厚生年金をもらっている人がなく
   なった場合
   ・3級の障害厚生年金をもらっている人が同一病名でなく
   なった場合
   *配偶者、子、父母、孫、祖父母の順でもらえるが、妻以
   外がもらう場合は年齢制限がある。850万以上の収入が
   ある遺族はもらえない。

   ⇒以上、社労士試験に合格するためには、とにかく覚えな
   ければならないことが多すぎると私は思う。

2021/2/11