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プロ社労士(障害年金)

プロ社労士(障害年金)
〇国民年金と厚生年金に(一元化前の共済年金含む)には障害年金がある。
①国民年金
 1級と2級の障害年金がある。
 ⇒障害基礎年金
②厚生年金
 ・1級と2級の障害年金
  1級⇒障害厚生年金
  2級⇒障害基礎年金
 ・3級の障害手当金がある。(厚生年金
  独自)
 ⇒障害厚生年金
 ・一時金
 ⇒障害手当金

〇かなり重い症状にならないともらえない。
⇒国民年金・厚生年金保険障害認定基準による。
・1級⇒常に介護がないと日常生活ができない程度
・2級⇒日常生活に著しい制限を加える程度
・3級⇒労働に著しい制限を加える程度
・手当金⇒労働に制限加える程度

〇もらえる時期
 ・病気の場合⇒初診日から1年6か月が経過した日(障害認定
 日)
 ・ケガの場合⇒ケガが治った日(病状が固定した日)
 ・人工透析⇒人工透析をした日から3か月経過した日
 ・心臓ペースメーカー、人工弁、人工肛門、人工膀胱または尿
  路変更、人工骨頭、人工関節、肢体の外傷で切・離脱した場
  合、口頭全摘出、在宅酸素療法
  ⇒その日が障害認定日

  *障害認定日に症状が軽くて年金等がもらえなかった場合で
  も65歳までに症状が悪化した場合は請求すればもらえる。
 (事後重症の障害年金)

〇もらえる条件
 ①国民年金の障害基礎年金(手当金)
  60歳以上65未満の人で日本に住んでいる間の病気やケガ
  の場合(老齢基礎年金を繰上げ受給の場合は対象外)
 ・初診日の保険料を納めた期間と免除された期間が、保険料を
  納めなければならない期間の2/3以上

 ②厚生年金
 ・厚生年金に加入中のケガや病気
  ⇒障害基礎年金
 ・厚生年金に加入中の病気やケガが5年以内に治って3級より 
  軽い障害が残った場合
  ⇒手当金
 ・初診日に国民の保険料を納めなければならない期間があると
  ときは。全期間2/3以上が納めた期間と免除された期間である
  ことが必要。
 ・初診日前1年間に未納期間がないこと。(平成38年3月3
  1日まで)

2021/2/9