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プロ社労士(厚生年金と雇用保険失業給付の両方はもらえない)

プロ社労士(厚生年金と雇用保険失業給付は両方は貰えない)
結論から言うと
①厚生年金と雇用保険失業給付(基本手当)は同時に両方貰えない。
⇒雇用保険失業給付より、厚生年金のほうが支給額が多い場合、厚生年金が停止になるので注意が必要だ。
・ハローワークで求職の申込み翌月から失業給付の受給期間満了した日の月まで厚生年金が支給停止になる。

・失業給付が1日も支給された日が1日もない月があった場合は
その月は厚生年金が支給される。⇒支給されなかったことを確認
してから行うので、3か月遅れで1か月分厚生年金が支給される。
 なお。次の計算式により厚生年金支給解除月数が1以上になる
場合は相当月数分の厚生年金の停止が解除される。

支給停止解除月数=年金停止月数ー基本手当の支給対象となった
                日数/30(端数切り上げ)

②在職老齢年金(60歳代前半)と雇用保険の高年齢雇用継続給付が貰える場合は在職老齢年金が一部減額される。

社会保険労務士は数字に強くないと務まらないのだ。

2021/2/6