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プロ社労士(年金はいつから、いくらもらえる)

プロ社労士(年金はいつから、いくらも
      らえる。)
①国民年金
 〇原則65歳。希望により60歳以降
 ならもらうことができる。(繰り上受給げ受給)、66歳以降
 に遅らせることもできる。(繰り下げ受給)

 〇年金額
  令和2年4月現在 65,141円(月額)
  ただし
  ・上記金額は満額
  ・20歳~60歳になるまでの40年間加入し、1度も年金
   の納め忘れがない場合
  ・家族手当ともいわれる加給加算がある。
   ⇒厚生年金に20年以上加入、妻の年収が655.5万以
   下、18歳到達年度年度末までの子供がいる場合。
  ・特別加算がある。

 〇振替加算
  ⇒加給年金は妻が65歳以上になるともらえなくなる。
  代わりに加給年金相当額が加算される。

 〇繰り上げ支給した場合
  ・生涯減額された支給率。
  ・障害基礎年金はもらえない。
  ・寡婦年金はもらえない。⇒どちらか一方の年金
  ・任意加入はできなくなる。
  ・年金の支給は、請求をした日の翌月分から。

②厚生年金
 〇原則65歳から支給
  ⇒実際は、60歳台前半から65歳にもらえる「特別
  支給の老齢厚生年金」がある。⇒厚生年金1年以上加入、原
  則25年及び10年(平成29年8月)の条件がある。
 〇基礎年金を含めると120万~150万

 〇年金額の計算式
  年金額=報酬比例部分+定額部分+加給年金
  ・報酬比例部分⇒加入期間と生年月日と平均給与によって決
   まる。
  ・定額部分⇒加入期間と生年月日によって決まる。
  ・加給年金⇒国民年金と同様。
  ・振替加算⇒国民年金と同様 

 〇支給開始から64歳までの在職老齢年金
  ・受給資格⇒平成29年8月からは10年以上厚生年金に加
       入、在職している。
  ・計算式は複雑⇒早見表がある。

 〇65歳からの在職老齢年金
  ・受給資格⇒平成29年8月からは10年以上厚生年金に加
       入、在職している。
  ・計算式は複雑⇒早見表がある。
 〇老齢基礎年金(厚生年金の報酬比例部分を除いた部分)の全
  部繰上げ⇒65歳からの老齢基礎年金を繰上げてもらうこ
      と。詳細は複雑。

 〇老齢基礎年金の一部繰り上げ⇒65歳からの老齢基礎年金を
               一部繰上げてもらうこと。詳細
               は複雑。

2021/2/5