プロ社労士(年金はいつから、いくらも
らえる。)
①国民年金
〇原則65歳。希望により60歳以降
ならもらうことができる。(繰り上受給げ受給)、66歳以降
に遅らせることもできる。(繰り下げ受給)
〇年金額
令和2年4月現在 65,141円(月額)
ただし
・上記金額は満額
・20歳~60歳になるまでの40年間加入し、1度も年金
の納め忘れがない場合
・家族手当ともいわれる加給加算がある。
⇒厚生年金に20年以上加入、妻の年収が655.5万以
下、18歳到達年度年度末までの子供がいる場合。
・特別加算がある。
〇振替加算
⇒加給年金は妻が65歳以上になるともらえなくなる。
代わりに加給年金相当額が加算される。
〇繰り上げ支給した場合
・生涯減額された支給率。
・障害基礎年金はもらえない。
・寡婦年金はもらえない。⇒どちらか一方の年金
・任意加入はできなくなる。
・年金の支給は、請求をした日の翌月分から。
②厚生年金
〇原則65歳から支給
⇒実際は、60歳台前半から65歳にもらえる「特別
支給の老齢厚生年金」がある。⇒厚生年金1年以上加入、原
則25年及び10年(平成29年8月)の条件がある。
〇基礎年金を含めると120万~150万
〇年金額の計算式
年金額=報酬比例部分+定額部分+加給年金
・報酬比例部分⇒加入期間と生年月日と平均給与によって決
まる。
・定額部分⇒加入期間と生年月日によって決まる。
・加給年金⇒国民年金と同様。
・振替加算⇒国民年金と同様
〇支給開始から64歳までの在職老齢年金
・受給資格⇒平成29年8月からは10年以上厚生年金に加
入、在職している。
・計算式は複雑⇒早見表がある。
〇65歳からの在職老齢年金
・受給資格⇒平成29年8月からは10年以上厚生年金に加
入、在職している。
・計算式は複雑⇒早見表がある。
〇老齢基礎年金(厚生年金の報酬比例部分を除いた部分)の全
部繰上げ⇒65歳からの老齢基礎年金を繰上げてもらうこ
と。詳細は複雑。
〇老齢基礎年金の一部繰り上げ⇒65歳からの老齢基礎年金を
一部繰上げてもらうこと。詳細
は複雑。
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