プロ行政書士(上乗せ年金制度)
上乗せ年金制度には
①国民年金基金
〇加入できる人は国民年金保険第1号被保険者(自営業者等自
分で年金を納めている人)
〇国民年金に加入していても、年金を免除されている人、農業
年金に加入している人、サラリーマンの妻等第3号被保険者も
加入できない。
〇種類
・地域型 同一都道府県に居住している人で組織している基
金
・職能型 弁護士、社会保険労務士、医師などで組織してい
る基金
〇窓口 生命保険会社、信託銀行
〇掛け金 上限6万8千円
〇期間 60歳まで
〇その他
・加入するには、市町村役場で付加保険料の納入辞退届提出
・社会保険料控除の対象になる。
・終身保険、保証期間付終身保険
②厚生年金基金
厚生年金の一部(報酬比例部分)を国に代行して基金が給付する企業年金制度
〇種類
・単一型 一つの企業で設立する。
・連合型 資本系列ある企業が共同して設立
・総合型 同業同種または一定地域の企業が共同して設立
〇脱退した場合や解散した場合
10年未満で脱退した場合や解散した場合
⇒企業年金連合会に原資が移される。
〇その他
・平成26年4月以降は、原資が移管できない。
・平成26年4月以降は新規設立ができない。
・国の給付よりも上積みの給付(プラスアルファー)がある。
上乗せ保険制度は公的年金制度の3階部分である。
公的年金制度=国民年金(基礎年金1階)+厚生年金(2階)+厚生年金保険(3階)
その他3階部分には確定拠出年金(企業型)、確定給付年金(企業型)がある。
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