プロ社労士(同日特喪)
希望者全員の雇用確保を図るため「高年齢者雇用安定法」が一部改正され、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止された。
つまり、65歳定年制が本格化したわけである。問題は定年で
再雇用された場合であるが、被保険者資格喪失届と取得届を同時に提出(同日得喪)しないと社会保険料の支給で不利益を被る場合があるとういうことである。
「同日得喪」を行わないと社会保険料の改定は3か月後になり大きな損失を被るということである。
ところで、2回目の再雇用の場合も、この「同日得喪失」が適用されるのだろうか?結論から言うと、2回目の再雇用の場合も「同日得喪失」ができるのである。
おそらく、殆どの社労士は、1回目の再雇用の時しか「同日得喪失」が適用されないと思い込んでいるだろう。
なにしろ、役所の担当者でも知らない場合があるのだから。
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