プロ社労士(コンサルタント)
コンサルタントと言えば中小企業診断士であるが、労働関係のコンサルトは社労士の独占業務である。
社労士は労働MBAと言ってよい。労働条件は、口頭ではなく書面で提示しなければならない。紙ひとつない労働条件(基本給とその他の手当てに区分され、それが個別の労働の労働契約書、就業規則が明記され従業員に理解されているか)を整理するのが労働コンサルタント業務である。
当然、成果主義のスタイルの企業には、「評価基準」を作成し、実際に運営していかなければならない。場合によっては評価基準作成ソフトが必要になるかもしれない。
賃金は勿論のことであるが、退職金コンサルも必要なってくるはずだ。現在、日本には、「中小企業退職共済」「税制適格年金」
「厚生年金」と3つの退職年金制度がある。
残念ではあるが、社労士は公的年金には詳しいが、企業年金については殆ど知識がない。団塊の世代の定年に伴って、大量の定年退職者が発生し、退職金の財源の確保ができていないため、退職倒産や従業員からの退職金未払い訴訟が頻発する恐れがある。
今後、社労士は、就業規則にオマケのように添付されている退職金規定や退職年金規定を実効のあるものにするなど、退職金コンサルに真剣に取組む必要があるのではないかと私は思う。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.