プロ社労士(斡旋代理)
よく、労働紛争関係のメール相談がわたしのHP問い合わせフォームにある。
行政書士は、労働関係の業務をできると思っている市民が多いのかもしれない。
社労士業務で労働紛争と言えば、「斡旋代理」である。
平成13年に「個別の労働紛争の解決の促進に関する法律」制定されてから、当初から斡旋代理できるのである。平成15年4月1日以降に、弁護士同様に報酬を得て仕事ができるようになったのだ。
もちろん、研修を経て合格し、「特定社会保険労務士」の資格がなければ斡旋代理できない。労働基準監督署に労働相談コーナーが設置されていることから(年間100万件ほどの相談がある。)「特定社会保険労務士」は「特定行政書士」と比べて有用資格なのではないだろうか?
行政書士には認められられなかったADR代理が社会保険労務士に認められたのはこんな事情もあるのかもしれない。
統計によると、退職に関する労働紛争が多いらしい。社会保険労務士は市民にとって欠かせない存在になりつつあるのだ。
江尻 一夫行政書士事務所
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