プロ社労士(是正勧告)
社労士と言えば、労働基準監督署の「臨検」が思い浮かぶ。
臨検を行うのは、労働基準監督官で、刑事訴訟法に基づく司法警察官の職務を行う。つまり、使用者や労働者に尋問ができる。
罰則は刑法並に厳しい。
臨検の結果、問題があれば「是正勧告」を行い、労働基準監督署あて「是正報告書」を作成して労働基準監督署長あて提出しなければならない。
社会保険労務士は、この「是正報告書」の作成を依頼される場合
がある。「是正報告書」の提出期限を延長する場合、労働基準監督官に委任状と期限延長願を提出することになる。是正勧告に「割増賃金」が適正に支払われていないなどと書かれていれば、やっかいなことになる。
就業規則や労働協約に割増し賃金のことが明記されていない場合が多いので問題になるのである。社会保険労務士が就業規則を新たに作成することになる。ポイントは、労働時間、休日、賃金になる。
当然、1か月の残業時間は45時間以内と厚生省の通達で定められている。もちろん、残業時間は36協定の範囲内でなければならない。残業時間が45時間以上80時間未満の場合は、産業医の検診を受けなければならない。産業医は従業員が50人以上の事業場の場合は選任が義務づけられている。
私は、社会保険労務士の有資格なので、行政書士ではあるが社労士の業務がわかるのである。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.