プロ行政書士(税理士(相続税④)
相続税に対して一番効果があるのは生前贈与だ。
まず、生前贈与のやり方であるが
①相続時精算課税⇒直接的な節税効果はない。
ただし、トータル2500万円までの贈与は非課税。相続時に贈与税を清算する。
②暦年課税
○年間110万円の基礎控除がある。(連年贈与)
⇒多額の遺産がある人には効果がある。
○基礎控除110万円+200万円=310万円までは贈与
税の税率が最低10%なので310万円を贈与すれば節税効果
がある。
*贈与金を銀行振り込みして証拠を残しておくことも必要。
③孫への贈与は節税効果が大きい。
息子、孫の二世代に渡って節税効果がある。
いずれにしろ、節税なんて稼ぎのない行政書士には無縁の話だ。
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