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プロ行政書士(税理士(相続税②)

プロ行政書士(税理士(相続税②)
相続税の計算方法は意外と面倒である
計算方法であるが
①相続人毎に課税額を算出する。
②①の課税額を合計し、基礎控除を差し引く。
③②の遺産総額を法定相続分に応じて各相続人毎に算出する。
④③の額に税率をかける。
⑤相続税の総額を算出する。
⑥各相続人の課税価格に税率かけて各相続人毎の相続税額を算出する。(2割換算の対象者(父母、子、配偶者以外の相続人)は加算し、税額控除差し引く。

まとめると
①財産を取得した人ごとに算出する。

②遺産分割がすんでいないときは
分割のすんでいない財産については、各相続人が法定相続分に応じて取得したものとみなして計算する。
③債務と葬式費用は財産から差し引ける。ただし、債務控除ができるのは、相続人と包括受遺者(一定割合を遺贈された人)だけである。また、贈与財産は課税価格に加算することになっている。さらに、被相続人には、実子がいる場合は1一人、実子がいない場合は2人まで養子が認められている。

④税率は速算表というもので決定する。

⑤控除額には次のものがある。
 〇未成年者控除
 〇障害者控除
 〇相次相続控除(10年以内に再度相続した場合)
 〇外国税額控除(外国にある財産を相続した場合)
 〇相続時精算課税制度に係わる贈与額控除(贈与財産について
 課税された税額ある場合)

以上、相続税納付額を算出するのは結構難しい。

2021/1/14