プロ行政書士(司法書士(登記⑧)
登記識別情報が失効している場合は
当然のこととして、登記識別情報を使わないで登記申請することなる。
登記識別情報を使用しないで登記申請する方法には2つの方法がある。
①事前通知制度
⇒法務局から登記名義人に対して照会状が送付される。
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通知の所定の欄に署名をし、登記書類ひ押印した実印を押印して法務局に返送
*不動産決済には使えない。
②本人確認情報の提供制度
⇒〇司法書士が本人確認を行う。
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司法書士が本人確認情報とともに登記申請情報を法務局に提
出(本人との面談、本人の身分証明書を法務局に提出)
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登記官が認定
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