プロ行政書士20(司法書士(登記⑦))
登記識別情報につては、セキュリティ上の問題がある。登記済証を使用しての従来の書面申請では、申請後は登記済証の原本を本人に返還してくれるのでセキュリティ上の問題はない。
しかし、登記識別情報は12桁の単なる数字なので、使い回しすすると、司法書士事務所のスタッフ、法務局の職員、銀行員などに知られてしまうというセキュリティ上の問題がある。登記申請オンラインシステムは、このセキュリティ上の問題があまり検討されていない中途半端なものであるということに留意しなければならない。
登記識別情報のリスク回避の方法は
パスワードを厳重に管理することであるが、登記識別情報の失効の申出をするのが一番よい。
⇒書面で執行申出書に実印を押して法務局に提出する。オンラインで失効申出書に電子署名をして送信する。
この失効申出で制度であるが、不動産の売主が悪用する場合があるということである。不動産の二度売りの問題だ。一旦、登記申請して入手したパスワードを失効させ、別のパスワードで別の買主に売却するために登記申請する方法である。
⇒上記の悪用を避けるためには、決済終了後、売主に登記申請するまで同伴してもらうことである。
また、皮肉なことであるが、登記識別情報悪用のを避けるためにはは、オンライン申請が有効であるということである。
つまり、決済の場でオンライン申請を利用して登記識別情報の有効性を確認して、有効であったならその場でオンライン申請するということだ。
さらなる登記識別情報の問題点は
①。オンライン申請では、登記識別情報は書面で発行してもらえない。
⇒法務局から送信されてきた登録識別情報をプリントアウトして保存する。
⇒管轄法務局がオンライン指定庁になっていなければ登記識別情報を発行してもらえない。
結論としては、やはり、書面申請で登記済証を使用して登記するのがセキュリティ上の問題はないということである。
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