プロ行政書士19(司法書士(登記⑤))
平成17年3月に抜本的に改正された。
改正の内容は
①登記済証が廃止された。
②登記済証の代わりに登記識別情報という12桁のパスワードが発行される。⇒所有権移転登記する場合は登記識別情報を法務局
に提出する。
③既に発行されている登記済証は無効にならない。
④登記識別情報はオンライン指定庁=法務局が発行する。
⑤登記識別情報は新たに所有者や抵当権者などの登記名義人が登場する場合に限って発行される。
⑥所有者の住居移転登記や抵当権の抹消登記の場合は登記識別情報は発行されない
⑦登記識別情報は、物件ごと、人ごとに発行される。
⇒登記識別情報の管理が複雑になる。
などである。
本当のところは、オンライン申請よりも従来の書面申請ほうが適切な業務と言えると私は思うのだが、デジタル化の世の流れに抗うことはできないということか。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.