プロ行政書士⑱(司法書士(登記④)
オンライン申請は、結構面倒なので普及しづらいという問題点を改善するために切札として「半ライン申請」が導入された。
「半ライン申請」とは
①とりあえず、登記原因証明情報をPDF化して登記申請情報などとともに送信すれば受理してもらえる。
②登記済証などの原本を、司法書士などの代理人が、オンライン申請後一定期間内に管轄法務局に郵送または持参する。
③管轄法務局は、オンラインで受信した登記申請情報なども含めて問題なければ登記完了。
半ライン申請するくらいなら紙申請したほうがよいのでないかと私は思うのだが。どうだろうか?
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.