行政書士と本人訴訟⑩(裁判のIT化)
https://www.toben.or.jp/.../pdf/2020_0102/lbr_2020_0102.pdf
2020年から裁判のIT化が開始される。裁判のIT化とは、答弁書などの裁判関係書類を電子ファイルで提出できることになるということらしい。
諸外国では
①訴状,答弁書,準備書面等の裁判書類及び証拠
を電子情報でオンライン提出するe提出(e-Filing)
② 口頭弁論期日,弁論準備手続期日などの裁判手
続を当事者等の裁判所への出頭に換えてテレビ会議
やウェブ会議を活用して実施するe法廷(e-Court)
③ 裁判所が管理する事件記録や事件情報につき,
訴訟当事者本人及び訴訟代理人の双方が,随時か
つ容易に,訴状,答弁書その他の準備書面や証拠
等の電子情報にオンラインでアクセスできるe事件
管理(e-Case Management)
(上記URLサイトより抜粋)
などITが進展しているらしい。
上記URLサイトによれば、裁判IT化先進国、アメリカ、韓国では電子法廷(e-Court)が可能であっても弁護士が法廷に出廷して裁判を行っているのが実情だそうだ。弁護士のIT化は難しいようだ。e-Courtを使用すれば弁護士もIT化できる。将来AIが発展すれば弁護士も必要なくなる。
e-Filing、e-Case Managementが実用化されれば、裁判もかなり効率化することは間違いないだろう。
私見だが、上記①、②、③の裁判のIT化が実現すれば、遠隔地の裁判所での裁判も容易になるだろう。
江尻 一夫行政書士事務所
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