行政書士と本人訴訟⑥(答弁書間に合う)
答弁書の裁判所提出が間に合った。書記官は、取下書が提出された場合、被告に通知しなければならない。
裁判所からの原告の取下書の提出通知は私のところに郵送されていないので答弁書は有効だったのである。
忙しい行政書士の仕事を放っておいて、裁判関係の仕事していたのである。裁判所に出入りしている自分を弁護士ではないかと錯覚した。(笑い)
ところで、一般市民も「答弁書」くらいは簡単に書けなければならないと思う。私が書いた答弁書をUPしておく。注意しなければならないのは、証拠がある場合は、証拠と証拠説明書を答弁書に添付しなければならないことだ。
最後に答弁書を書くコツはなるべく簡単に書くことである。
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