法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と本人訴訟⑤(取下不同意)

行政書士本人訴訟⑤(取下書の不同意)
さすが、弁護士の裁判テクには一日の長がある。

弁護士に私が答弁書を提出する前に取下書を提出された。答弁書が提出される前に取下書を提出すれば、取下に被告の同意は必要ない。

しょせん、裁判については、素人の行政書士の悲哀を味わった。
私は司法書士試験を受験する予定なので民事訴訟法は勉強していたのだが・・

ネットで訴訟取下げについて調査していると、偶然、司法試験の民事訴訟法の問題を見つけた。トライしてみたが、問題が長文で理解できない。問題が理解できないのだから回答できないことはいうまでもない。(笑い)

こんな難問にとりくんでいた弁護士が、なぜ、訴訟の当事者を間違えるなど愚かなことをしたのか?私には不可解ではある。

2020/12/8