行政書士と本人訴訟③(不当提訴)
不当訴訟を理由とする損害賠償請求権の発生要件事実は,
① A社から民事訴訟を提起されたが,勝訴し,勝訴判決が確定したこと。
➁ 当該訴訟におけるA社の主張が,事実的、法律的根拠を欠くものであったこと。
③ A社は➁の事実を知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したこと等,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められること。
ということになる。
今回、私が経験した訴えは、上記の不当提訴に該当する可能性が
ある。法務局で確認したところ、遺産分割協議書の有無は、弁護士なら弁護士会を通して容易に確認できるということである。
シナリオは
①話合い⇒調停⇒裁判ということになる。請求額は種々の事例を検討して、数十万円~200万円だろう。
話合いですめばこれに越したことはない。
まず最初にやることは、損害賠償請求の内容証明を原告に発出することだ。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.