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行政書士と本人訴訟(訴状の作成)

行政書士と本人訴訟②(訴状の作成)
行政書士が代理で訴状を作成することはできないが、本人訴訟なら誰でも作成できる。

私は、裁判で誤って被告とされてしまったが、結局、訴状取下で裁判は終了となる。私は不当に被告されてしまったことについて、原告に損害賠償を請求するつもりだ。

そのためには、訴状を作成しなければならない。
訴状の記載項目及び添付書類等には
①事件名
②訴額、印紙額
③記名捺印
④原告、被告の表示
⑤請求の趣旨
⑥請求原因
⑦立証方法
⑧付属書類
⑨物件目録
⑩証拠説明書と証拠のコピー
⑪印紙、予納金(予納郵券)
などがある。先に原告から送られてきた訴状を参考にすればなんとか書けそうな気がする。

2020/12/3