行政書士基礎法学⑦(行政争訟制度)
行政争訟制度には
①行政不服申立て
②行政事件訴訟
がある。
①の行政不服申立てであるが、手順は次のとおりである。
審査庁は審査請求人からの審査請求を受理すると、審査請求書の副本を処分庁に送付
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処分庁は、弁明書を正本・副本の2通を審査庁に提出
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弁明書の内容は審査庁によって審査され、副本の方が審査請求人に送付される。
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弁明書の副本が審査請求人に届くと、今度は審査請求人がそれに対する反論書を提出
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採決
審査請求を取り下げたい時は、裁決があるまでの間ならば、いつでも書面ですることが可能
なお、手続の承継が認められるのは申立人の死亡時(相続人が承継)と申立人の合併(合併後存続する法人か新設法人が承継)である。
実際に不服申立てが提起されても、当該処分の効力、処分の執行、手続きの続行は原則停止されることはない。例外として執行停止の必要があると審査庁が認める場合には、審査庁が処分庁の上級庁であれば審査請求人の申立てか職権で、上級庁以外ならば申立てにより、執行停止が可能になる。
不服申立てのできる処分を行うときには、行政庁は必ず教示をしなくてはならない義務がある。
不服申立てができること、および申立て先となる行政庁と申立期間を書面で教示する。(口頭の処分なら教示は不要)
特定行政書士は行政不服申立ての代理ができる。
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