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行政書士基礎法学⑥(行政訴訟制度)

行政書士基礎法学⑥(行政争訟制度)
行政法に定められている「行政訴訟制度
には次のようなものがある。

①処分の取消訴訟
②審査請求
③無効等確認訴訟
④不作為の違法確認訴訟などがある。

①の処分の取消訴訟であるが
行政事件訴訟法10条第2項の裁判の取消訴訟で、原処分の違法を理由に裁決の取消を求めることはできない。
 つまり、審査請求を棄却する裁決については、取消しを求めることができないのである。原処分の違法はその取消訴訟で主張すべきということである。

③の無効確認訴訟は
無効な行政行為であっても、そのまま処分の手続が進んでしまうと強制執行がかけられる可能性もあるため、行政庁に無効であることを理解してもらうために行う訴訟である。

ちなみに判例では、当事者訴訟や民事訴訟など現在の法律関係に関する訴訟が可能なときでも、無効等確認訴訟の方が紛争解決の目的をより適切に達成できる場合も含まれる。としている。

④不作為の違法確認訴訟は、裁判所ができるのは、あくまでも「その不作為は違法だ」と宣言することだけであるが
行政庁が相当の期間内に何らかの処分・裁決をしなければならないにも関わらず、しないことの違法の確認を求める訴訟をいう。
この訴訟で裁判所ができるのは、あくまでも「その不作為は違法だ」と宣言することだけである。

裁判所ができるのは、あくまでも「その不作為は違法だ」と宣言することだけだが、なかなか、仕事をしてくれない公務員に対する訴訟では意外と使えるかもしれない。(笑い)

2020/11/30