行政書士基礎法学④(契約)
契約で問題となるのは双務契約だ。当たり前のことであるが、双務契約が発生すれば、双方に「債務」が発生する。
民法49条に定めるように、「債務の弁済」によって債務は消滅する。「債務の弁済」は、民法493条に定める「債務の本旨」によって給付を実現させることにより「債務の目的」を達成することにより消滅させることができる。
契約で問題となるのは「瑕疵(原始的瑕疵」があった場合だ。契約は「瑕疵(原始的瑕疵)」がないことを前提に行われるからだ。
結構理屈っぽい(笑い)
原始的瑕疵があった場合は、民法561~570条で定められる「瑕疵担保責任」が問題となり、買主は売主に対して「損害賠償請求」あるいは「契約の解除」をすることが可能である。
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