行政書士基礎法学③(商法)
商法は民法の特別法である。商業を行う会社や企業ついての設立や組織、運営などについては「会社法」で定められている。
しかし、個人経営の店もたくさんある。また、個人間で売買取引を行う場合もある。この場合の商行為ついては「商法」によって定めがなされている。
つまり、民法、商法、会社法は深い関係があるということであるが、民法による解釈と商法による解釈が異なっている場合も多々ある。
商法は、営利を目的とし継続的に活動し「収益をあげる」ための事業体に対する法律なのである。
わかりやすく言えば、、商法は営利目的で経済活動を行っている企業を規律する法律なのである。
これも、当たり前と言えば当たり前である。(笑い)
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