行政書士②(所有権の移転)
契約の際、気を付けなければならないのは、二重譲渡である。
「例えば不動産業者のAさんがいたとして、家を買いたいと思っているBさんと建物○○の売買契約を締結したとします。
しかし、ここで新しくAさんの事務所にやってきたCさんも、建物○○が欲しいと考えます。
AさんはCさんとも建物○○の売買契約を締結し、そしてCさんはBさんよりも早く登記を備えました。
この場合、建物○○の所有権を主張できるのはBさんとCさんのどちらなのでしょう?」
こんな事例は、実際よくある。
この場合問題となってくるのは、CさんはBさんに対抗できるかということだが、つまり、不動産における対抗要件は何かということだ。
正解回答は、不動産における対抗要件は「登記」なのである。
物権の所有権移動で重要なのは「対抗要件」なのである。
これも、当たり前と言えば、当たり前だ。(笑い)
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.