行政書士(行政法総論)
行政書士にとって行政法は重要だ。行政法は内閣が持っている行政権を縛るものだ。健康保険や年金、義務教育は行政であり国民と行政は深い関係がある。そのようなことから、行政は法律に基づかなければならないという原則がある。
すなわち
①「法律の優位」の原則⇒説明するまでもない。
②「法律の留保」の原則⇒行政は法律の根拠に基づいて行われ
なくてはならないため、法律が無い
ときには行政権を行使することが許
されない。
しかし、あらゆる行政活動に必ず法律
が必要になってしまうと、柔軟かつ時
代に即した行政がなされなくなってし
まうおそれがある。そこで、法律の留
保をどこまで適用させるかが問題な
る。
法律の留保の範囲であるが
①行政活動に法律の根拠が必要になるのは、国民の権利や自由を侵害したり、新たな義務を課すという場合(侵害行政)のときだけで、それ以外のときには、行政府は自由に権限を行使出来るという明治以来の通説だ。
この説には、生活保護の支給や補助金交付、ゴミ収集や水道事業など、給付行政やサービス行政には法律の根拠がいらないということになる。
そこで
②権力留保説が最近有力になってきている。これは、純粋なサービス行政を除く一切の行政には、法律の根拠が必要だとする説である。
当たり前と言えば、当たり前である。(笑い)
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