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弁護士③(弁護士費用)

弁護士③(弁護士費用)
弁護士費用は着手金費用と報酬費用の2種類ある。
着手金は離婚調停で20万円くらいで結構高額である。行政書士に離婚協議書の公正証書の作成を依頼すれば6万円くらいで弁護士費用と比べると著しく低額である。費用の面から考えると行政書士に離婚協議書の公正証書を作成して貰ったほうがコストパー
がよい。
その他、弁護士に離婚業務を依頼すると、慰謝料請求額の10%~20%くらいの報酬金が必要になる。行政書士に依頼すると離婚業務の場合6万円くらいですむ。弁護士費用の約10分の1である。
日本の裁判では訴訟で相手方に勝利した場合、相手方に弁護士費用は負担させることはできない。相手方に弁護士費用の請求が出来るのは、「不法行為」にもとづく損害賠償請求をする場合だけだ。
不法行為の成立要件は次の3つである。
・故意過失
・違法行為
・因果関係
・損害発生
不法行為にもとづく損害賠償請求をする場合には、判決で相手方に弁護士費用を負担させることが出来るが、この場合、弁護士費用全額の請求が出来るわけではない。
具体的には、判決で認められた賠償金額の概ね10%が、弁護士費用として認められる。
行政書士とほとんど変わらない業務で行政書士の約10倍の弁護士費用がかかる。なるべく、費用面からは弁護士に業務を依頼しないほうがよいではないだろうか。

2020/11/5