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終活と行政書士⑩(相続法改正)

終活と行政書士⑩(相続法改正)
相続法が40年ぶりに大幅に改正された。改正内容は次のとおりである。今回の改正は、今後の相続のあり方に大きな影響を与えるものとなっている。
①配偶者居住権の新設(2020年4月1日)
 故人(被相続人)の配偶者が、これまでの住まいに継続して住
 みやすくなる権利
②夫婦間での居住用不動産の贈与の優遇(2019年7月1日)
 婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与には、優遇
 措置が取れる
③預貯金の払戻し制度の新設(2019年7月1日)
 単独で被相続人の預貯金の一部の払戻しを受けられる
④自筆証書遺言の方式の緩和(2019年1月13日)
 財産目録はパソコンで作成できるように
⑤法務局での遺言の保管制度の新設(2020年7月10日)
⑥法務局での保管が可能に
⑦遺言の活用
 遺言の活用を法務省が呼びかけ
⑧遺留分制度の見直し(2019年7月1日)
 現産全体の経済的価値を把握し、金銭を請求することができる
 権利に変わったため遺留分減殺請求権の行使が可能に
⑨特別の寄与の制度の新設(2019年7月1日)
 特別な寄与をした場合、相応の金銭請求が可能に
改正の詳細については下記URLサイトの政府広報がわかりやすい。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html

2020/10/5