終活と行政書士⑦(遺留分)
遺留分とは被相続人配偶者、子、祖父母だけに認められている最低限の相続財産である。
被相続人の兄弟姉妹(代襲相続者を含む)には認められていない。
被相続人の子については
死亡時点で生まれていない胎児が生まれた場合
実子
認知された非嫡出子
死亡前に養子縁組していた養子
代襲者である孫やひ孫
などの人が該当するため、被相続人に隠し子がいた場合などにトラブルに発展するケースがある。
遺留分の割合は
直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
前号に掲げる場合以外の場合 二分の一である。
遺留分は権利を主張しなければ認めれられない。(遺留分減殺請求)遺留分には相続を知った日から1年、相続開始から10年の消滅時効がある。遺留分は相続財産とは異なって相続開始前に放棄できる。
遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要である。手続きは
遺留分放棄許可の申立書(申立人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本、財産目録添付)を家庭裁判所に提出すればよい。
遺留分放棄をする場合、その代償として遺贈が行われるのが一般的である。遺贈が認められない場合は遺留分放棄が許可されない場合がある。
相続財産から寄与分を除いたものが真の相続財産になるが、遺留分には寄与分は認められていない。
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