終活と行政書士⑤(相続②法定相続人)
行政書士なら既にご存知だと思うが
相続法に定める法定相続人は次のとおりである。
第1順位(子、子が死亡のときは孫)
第2順位(親などの直系尊属)⇒第1順位あたる人がいないとき
のみ
第3順位(兄弟姉妹、死亡のときは甥・姪⇒第1、2順位の人が
いないときのみ
法定相続人は遺産分割協議に参加できることは言うまでもない。
配偶者は必ず(絶対的)に法定相続人になる。離婚した場合は元夫、元妻は相続人にはなれない。
注意しなければならないのは、相続法(民法)と相続税法とでは相続順位が異なっていることである。民法上の法定相続人と、相続税を計算する上での法定相続人が異なっていることである。
〇養子は法律上、正真正銘の子供として取り扱われるので、当然、法定相続人になる。しかも第1順位の法定相続人である。
相続税の節税目的で養子縁組をすることを防止するために、相続税の計算をする上では、法定相続人の人数に含めることができる養子の人数を制限している。
〇実子がいる場合には養子は1人まで、実子がいない場合には養子は2人までと制限されている。(被相続人に子供いる場合は1人)
〇孫を養子縁組すると相続税はガクンと減る。しかし、明らかな節税目的と認定された場合には孫養子は認められない。また、場合によっては養子縁組をすると相続税が跳ね上がることもあるので、養子縁組をする際は慎重な判断が必要。
〇相続放棄すると法定相続人数がかわる。相続放棄があった場合には、法定相続人の立場は、次の順位の法定相続人に引き継がれる。
当初、相続放棄をする前の法定相続人は妻と娘の2人場合で
↓
そこから、妻と娘が相続放棄をし、父と母が相続放棄をしました。
↓
その後、法定相続人は兄弟姉妹となりました。この兄弟姉妹は3人います。つまり法定相続人の人数は3人になりました。
つまり、相続税法を上手に活用すれば、相続人数を増やし、相続税を減額できる場合があるのである。
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