終活と行政書士③(秘密証書遺言書)
秘密証書遺言書は公正証書遺言書と同様公証人が遺言書の存在を証明してくれる。
ただし、公正証書遺言書とは異なり、遺言書の保管及び内容までは証明してくれないので、遺言書として無効になる場合がある等公正証書よりは確実性はない。
秘密証書遺言書のメリットは
①手書きでなくてもよい。(ワープロでも可)
②遺言書に日付がなくても有効(公証人が遺言書が入っている封
筒に日付を記載してくれる。
③費用が定額1万1千円である。
デメリットは
①相続開始後に遺言の検認を家庭裁判所に請求しなくてならない。家庭裁判所の検認まで封筒の開封は避けなければならない。
②署名押印がない場合、封筒の印影と遺言書の印影が異なる場合
は無効になる。
遺言書が無効になるリスクを避けるためには、自筆証書遺言書作成方法で作成することである。
秘密証書遺言の作成方法は次のとおりである。
1.遺言者が遺言を作成し、その遺言書に署名・押印をします
↓
2.遺言者が、その遺言を封筒に入れ、遺言で用いた印で封印を
します。
↓
3.遺言者が、公証人と証人2人以上の前に封筒を提出し、自己
の遺言であることと氏名住所を申述します。
↓
4.公証人が、その遺言に提出した日付及び、遺言の申述(自己
の遺言であること及び氏名住所)を封筒に記載し、公証人、
証人、遺言作成者本人が封筒に署名押印します。
秘密証書遺言は
秘密証書遺言の作成方法(署名押印、その印で封印)でかつ、遺言本文の手書き及び氏名、日付の記載(遺言内)を手書きですれば、自筆証書遺言としても有効となる。
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