行政書士とマイナンバー
税理士と社会保険労務士はマイナンバー番号が記載されている書類を扱えるが、行政書士は依頼を受けて申請書を作成する場合は、マイナンバー番号記載されている書類に関する申請書(例えば自動車重量税の還付申請書)は、基本的には扱うことはできないので注意が必要だ。
行政書士には番号法12条に定める安全管理措置義務は生じない。
行政書士は「個人番号関係事務」の委託を受けた者つまり「個人番号関係事務実施者」ではないからだ。
マイナンバー番号が記載されている文書を行政書士が取り扱うためには
①本人の代理人になる。
本人の代わりになるのであるから問題ない。だだし
委任項目にマイナンバー番号に関するものを追加しなければならない。
②マイナンバー記載箇所のみ空白にして依頼者本人に渡す。
書類にマイナンバー番号を記載しなければ問題ない。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.