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行政書士とマイナンバー

行政書士とマイナンバー
税理士と社会保険労務士はマイナンバー番号が記載されている書類を扱えるが、行政書士は依頼を受けて申請書を作成する場合は、マイナンバー番号記載されている書類に関する申請書(例えば自動車重量税の還付申請書)は、基本的には扱うことはできないので注意が必要だ。

行政書士には番号法12条に定める安全管理措置義務は生じない。
行政書士は「個人番号関係事務」の委託を受けた者つまり「個人番号関係事務実施者」ではないからだ。

マイナンバー番号が記載されている文書を行政書士が取り扱うためには

①本人の代理人になる。
 本人の代わりになるのであるから問題ない。だだし
委任項目にマイナンバー番号に関するものを追加しなければならない。
②マイナンバー記載箇所のみ空白にして依頼者本人に渡す。
 書類にマイナンバー番号を記載しなければ問題ない。

2020/9/9