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建設業と社会保険

建設業と社会保険
建設業の社会保険(健康保険、厚生年金)の加入率は国の調査によれば未加入の業者が4割もいるらしい。
国も建設業における社会保険未加入状況を解消すべく、下請け指導ガイドライン」(平成24年11月1日)において、平成29年度以降は社会保険に加入していない事業所に対しては「今後下請け契約をすべきではない」との見解も出している。
建設業者が社会保険に加入していないと、行政及び元請から指導を受ける。指導を受けても加入しない場合は、社会保険部局に通知され強制加入措置を受ける。また、下請ができなくなる。
もちろん、建設業許可においても申請書に「健康保険・厚生年金資格取得確認および標準報酬決定通知書」及び「雇用被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の添付が義務付けられている。
私のクライントは従業員が2名なので健康保険は適用除外のため
未加入であるが、厚生年金と雇用保険には加入していたので
建設業許可申請書作成業務を引き受けたわけである。
建設業者が社会保険に加入しないと大きなハンデを受けるようになってしまうので注意が必要だ。

2020/9/5