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社会保険労務士のための建設業法改正

社会保険労務士のための建設業法改正
建設業の許可を取得するためには、今年、10月の建設業改正により社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険)加入が義務化されることになる。

つまり、行政書士+社会保険労務士=建設業許可になったのである。私は、社会保険労務士の有資格者ではあるが、今後は建設業許可の関係で社会保険労務士会加入を検討しなければならなくなった。

社会保険労務士会の会費は、結構高いらしい。仕事を回すから登録しないかと知り合いの社会保険労務士から言われたことがあるが、いわきの社会保険労務士会の特別の事情があるらしい。

行政書士は、今年の10月以降は、建設業許可に関しては社会保険労務士と密接な関係を構築する必要があるだろう。元々、社会保険労務士の業務は行政書士の業務だったので相性はいいはずだ。

予想されていたことだが「働き方改革」により、社会保険労務士の地位が確実に向上しつつあると感じるのは私だけだろうか。

2020/8/29