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行政書士のための建設業法改正

行政書士のための建設業法改正
〇許可の重要な要件であった「経営業務管理責任者」要件がなくなった。
つまり、「経営業務管理責任者」になるためには、5年の建設業の経験がなければならなかった。その証明を確定申告や請求書を添付させることで行ってきた。
煩わしい確定申告書と請求書添付の要件がなくなったことで、建設業許可申請が簡単になったことは、行政書士にとって朗報だが、専任技術者の要件は残る。
「経営業務管理責任者」の要件があるために、許可取得できない建設業者が大勢いたのである。
〇建設業にも事業承継の制度ができたことも大きな改革である。今まで、建設業を承継するためには、面倒な許可を取得しなければならなかったために、スムーズに事業承継ができなかったのである。なお、
建設業法の一部改正(令和元年6月12日法律第30号〔第1条〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年8月30日(政令第78号)において令和2年10月1日からの施行となりました。)

2020/8/24