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行政書士と融資⑥

行政書士と融資⑥
事業者が金融機関から借り入れする資金に「設備資金」があるが、融資の返済は設備を更新したことによる利益の増加から返済することになる。
「設備資金」の融資期間は、当然のことであるが設備が使えるまで、原価償却期間までということなる。設備がいつまで使えるかはわからないので、「法定償却期間」によって償却期間が定められている。
返済原資=原価償却+税引き利益(償却前利益)が理想的な「設備資金」返済計画である。
複数の借り入れある場合の返済に要する年数の計算は次式によることができる。
総借入額-経常運転資金 / (税引き後利益+減価償却額)
※ 経常運転資金
  売掛金+受取手形+割引手形+在庫-買掛金-支払手形
上の計算式により借り入れ限度額がわかかる。
「設備資金」の借り入れで注意しなければならないのは、「設備資金」を運転資金として使ってしまうことだ。この場合、重大な契約違反となり、金融機関から返済を求められることになる。
行政書士が融資業務を依頼された場合、「設備資金」の借り入れには十分に注意を払う必要がある。

2020/8/21