行政書士と融資③
保証人関係であるが、2020年4月に大きな改正があった。
【対 象】
主たる債務が貸金等の債務であり、かつ保証人が個人であるもの
【概 要】
● 根保証契約は、書面で行わなければ無効。
● あらかじめ保証する金額の上限を契約で定める必要があり、
保証人はその範囲内で保証する。
● 保証人は、契約で定められた5年以内の期間(定めがないと
きは3年間)に発生した債務についてのみ保証。
● 保証人が破産した場合、主債務者または保証人が死亡した場
合 には、その後に発生する債務は保証の対象外となる。
● 個人が事業用の融資の保証人になる場合、公証人による保証
意 思の確認手続が必要になる。
このように、主たる債務が貸金(融資を含む)等の債務であり、かつ 保証人が個人であるものについて、極度額を定めていない場合には契約そのものが無効となることとなりました。
また、この法律では、契約後5年以内(契約の定めがない時は3年以内)に元本が確定する日(元本確定期日を)を定めるものとされており、この期日が到来したときには、保証人はその期日までに生じていた債務についてのみ保証をすることになりなる。
注意しなければならないのは
①公証人による保証意思の確認である。つまり、保証人になる
ためには、手数料がかかるということだ。
②「経営者保証に関するガイドライン」が公表された。
このガイドラインは、金融機関と経営者間の融資につき、一定の条件をクリアーできる場合には、代表者の連帯保証なしで融資受けられる可能性があること示したものである。
江尻 一夫行政書士事務所
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