行政書士と融資②
金融機関が融資する場合に、担保を取る。つまり抵当権を設定する。
行政書士試験勉強で民法をかじった人は抵当権には、一回限りの抵当と継続して何度でも継続して設定できる「根抵当」があることを知つているはずだ。
つまり、根抵当の場合、借金を完済しても抵当権は解消されない。継続的な融資を受けるためには、根抵当は非常に便利だ。
不動産を担保する場合、普通、土地と建物を担保にとる。土地だけだと、競売のとき権利関係が複雑になるからである。
つまり、建物の所有者はその土地に対して「法定地上権」を取得することになる。
しかし、そうなると、抵当権者は土地と一緒に売買ができないだけでなく、一般的な賃借権よりも強力な法定地上権が発生してしまうため、その後の管理面でも不利となってしまうからだ。
さて、担保評価であるが、金融機関は担保となった不動産の土地、建物、環境など評価を必ず行う。不動産鑑定士に鑑定を依頼する場合もある。
評価額の7~8割が査定額になるのが一般的だ。行政書士が「融資業務」を行う場合は「担保」の知識は欠かせない。
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