貸金業と行政書士
融資業務をする際には、貸金業法という法律を知っていなければならない。
貸金業法を簡単に整理すると
①総量規制
年収の3分1までしか借り入れができない。
②上限金利の引き下げ
法律上の上限29.2%から15%~20%に引き下げられ
る。
③貸金業務をする場合は「貸金業務取扱主任者」を設置しなけ
ればならない。
貸金業務をする場合はに都道府県に登録をしなければならない。
貸金業務の登録申請は行政書士の業務である。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/…/2906aramashi.pdf
実際に、私は、ヤクザから貸金業の登録を依頼されたことが
あるが、「貸金業務取扱主任者」の国家資格を取得しなけれ
ばならない旨を説明すると、ヤクザは闇金融をやるから貸金
業の登録は必要ないとアッサリとひきさがった。
その代わりに古物商の許可を取ってやった。報酬の支払いが
心配だったが、報酬5万円を即金で支払ってくれた。
貸金業法が改正され、貸金業者は社内規則を作成しなければ
ない。100ページ以上の社内規則でなければ、監督官庁に
受理されないらしい。
貸金業の登録における「社内規則」の作成は行政書士の有望
な業務になった。社会保険労務士が貸金業における「社内規
則」を作成できないことは言うまでもない。
江尻 一夫行政書士事務所
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